フードバンク運営事業

フードバンクにしのおもて

 西之表市社会福祉協議会では令和7年度よりフードバンク事業を実施することとなりました。
地域福祉の増進と食品ロス削減、SDGsの達成に資するため、様々な理由で市場に流通できない食品を企業や個人から無償で受け入れ、食糧の支援が必要な市民に対し、その食品を無償で配布する事業です。

フードバンクの歴史

フードバンクの歴史
食品ロス問題
貧困問題

食品の寄附

①食品の寄附(食品関連会社、企業、団体、市民のみなさま等)

①食品を寄附していただくには『食品提供申込書兼受領書(様式第3号)』を提出していただき、受領書をお受け取りください。
②寄附していただく商品の確認(食品の種類、量、賞味期限等)を一緒に行います。

※原則、寄付者様から社会福祉協議会への配送をお願いしておりますが、配送が難しい場合はご相談ください。

②寄付できる食品

☆賞味期限が3ヵ月以上で常温保存できるもの
☆未開封のもの
☆包装の破損がない状態のもの


③受付できない食品

☆賞味期限が3ヵ月以上ないもの
☆賞味期限が明記されていないもの
☆常温保存できないもの(生鮮食品・野菜・果物等)
☆開封済み又は中もが破損しているもの


★募集している食品★

・お米(精米してから1年以内のもの)
・乾燥めん(そうめん・うどん・そば当)
・調味料(醤油・めんつゆ・焼肉のたれ・塩・砂糖当)
・レトルト食品(カレー・牛丼・中華丼等)
・インスタント食品(ラーメン・スープ等)
・瓶詰(のりの佃煮・鮭フレーク・キノコの佃煮等)
・缶詰(シーチキン・サバ・サンマ等)
・お菓子
・飲料水
・その他

※寄附する食品の内容に迷う場合や、量が多い場合はご相談ください。

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