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福祉サービス利用支援事業

福祉サービス利用支援事業(日常生活自立支援事業)とは

高齢者や障害者で、自らの判断能力に不安のある方に対して、「福祉サービスの利用支援」や「日常生活の金銭管理」「書類等の預かりサービス」を提供することにより、住み慣れた地域で安心して自立した生活が送れるよう支援します。

どのような方が利用できますか?

認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等であって、日常生活で必要なサービスを利用するための情報の入手、理解、判断、意思表示を本人のみでは適切に行うことが困難な方が対象になります。
ただし、この事業は、契約にもとづいてサービスを提供しますので、事業の契約内容について判断し得る能力を有していることが必要です。

どのような支援が受けられますか?

①福祉サービスの利用の援助
 ・福祉サービスを利用、または利用をやめるために必要な手続き

 ・福祉サービスの利用料を支払う手続き

 ・福祉サービスについての苦情解決制度を利用する手続き など

 

②日常的な金銭管理の援助

 ・税金、社会保険料、公共料金、医療費、家賃などの支払い手続き

 ・年金の受領に必要な手続き

 ・日常生活に必要な預貯金の払い戻しや預け入れなどの手続き

 ・支払いなどを伴う通知物の確認  など

 

③通帳・印鑑等のお預かり

 ・預貯金通帳、金融機関届出印、印鑑、年金証書、保険証書、契約書 など

 ※宝石、有価証券、骨董品、絵画、貴金属類などはお預かりできません。 

ご利用方法

1.相談受付

ご本人、またはご家族、民生委員などを通じて社会福祉協議会に連絡します。

2.訪問相談

専門員がお伺いし、困りごとやご本人の希望をお聞きします。
お聞きした内容についての秘密は厳守いたします。(守秘義務)

3.支援計画の作成・契約

困っていることや希望を聞き、どのような支援が必要か、ご本人と一緒に考えます。その後、支援計画書を作成し、ご本人と利用契約を結びます。(家族や代理人との契約は出来ません。)
 

4.支援開始

利用支援員が支援計画に沿って支援いたします。
 
※専門員…相談受付や支援計画の作成、利用契約を行います。
※利用支援員…支援計画にそって、利用者のもとに訪問、福祉サービスの利用手続きや、預貯金の出し入れなどの支援を行います。

利用料金

 相談は無料、支援は有料です。
 利用支援員による支援は1回の訪問・支援につき1,200。(生活保護受給者は無料)
 1回の支援時間は30分~1時間程度です。

安心してご利用いただくために

このサービスの実施にあたっては、利用者と社会福祉協議会の契約内容を審査するための契約締結審査会、サービス提供の適正さを監督するための運営適正化委員会(運営監視合議体)を設置しています。これらはいずれも、法律、福祉、医療の専門家と当事者組織の代表者などで構成し、適正な事業運営の確保に努めています。
 
◆支援に不満がある時は、西之表市社会福祉協議会にご連絡ください。また、「福祉サービス運営適正化委員会」がこのサービスについて監視を行っておりますので、この委員会に申し立てることもできます。
        
福祉サービス運営適正化委員会 ☎ 099-286-2200/FAX 099-257-5707

成年後見制度の利用

福祉サービス利用支援事業は、ご本人にこのサービスを利用する意思があり、契約の内容がある程度理解できる方と社会福祉協議会が対等な立場で契約することが前提です。
障害などにより、ご本人に社会福祉協議会と契約できるだけの判断能力がなくなった場合には、この事業以外でご本人にふさわしい援助につないだり、「成年後見制度」の利用を支援します。
 
成年後見制度についてはこちら
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ご相談・お問い合わせ

福祉サービス利用支援事業についてのお問合せ、ご相談は随時受け付けております。お気軽にお電話下さい。 
西之表市社会福祉協議会事務局  電話:0997-22-0506 
相談受付時間:平日午前8時30分~午後5時まで(12/29~1/3を除く)
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