資金貸付事業
生活福祉資金、法外援護資金など日常生活上の各種資金貸付についての相談に相談員が応じます。
生活福祉金
低所得、障害者、高齢者世帯に対し、資金の貸付けと必要な援助指導を行うことにより、経済的自立及び生活意欲の助長促進、また在宅福祉・社会参加の促進を図り安定した生活を送れるようにするため各種貸付を行っております。
貸付対象や種類などの詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。
助け合い資金
本市に6ヶ月以上居住し、将来も引き続き居住する低所得者で、他からの資金の借り入れができない者に、助け合い資金の貸付を行っています。
貸付限度額:50,000円
貸付利子 :無利子
返済期間 :12ヶ月以内
貸付方法 :①西之表市在住であること。
②地区民生員意見書、連帯保証人(西之表市在住)と連署した資金借り入れ申込書を提出。