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居宅介護支援事業

居宅介護支援事業とは

居宅介護支援事業とは、介護を必要とされる方が自宅で適切にサービスを利用できるように、ケアマネジャー(介護支援専門員)が、心身の状況や生活環境、本人・家族の希望等に沿って、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成します。また、ケアプランに位置づけたサービス事業所等との連絡・調整などを行います。
西之表市社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所は、介護保険法の理念に基づくとともに、高齢者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送れるように、また、加齢に伴って生じる心身の変化に起因する疾病等により介護が必要な方に対して、ケアマネジャーが介護相談や介護計画等を支援しています。
 

居宅介護支援の内容

  1.居宅サービス計画書の作成
  2.居宅サービス事業者との連絡調整
  3.サービス実施状況把握、評価
  4.利用者状況の把握
  5.給付管理
  6.介護認定申請に対する協力、援助
  7.相談業務

介護保険サービスを利用するまでの流れ

1.要介護認定の申請

実際に介護保険サービスをうけるには、住んでいる市区町村の窓口で「要介護(要支援)認定」の申請をします。申請には介護保険被保険者証が必要になります。40歳~64歳までの方(第2号被保険者)が申請を行う場合は医療保険証が必要です。地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設などに申請の代行を依頼することもできます。

2.認定調査・主治医意見書

市区町村の認定調査員がご自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための聞き取り調査を行います。(調査票は全国共通)
主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は市区町村の指定医の診察が必要です。

3.審査判定

《一次判定》
訪問調査の結果及び、主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法でコンピュータ判定が行われます。
《二次判定》
一時判定の結果、主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行われます。

4.認定・結果通知

◆要介護1~5、要支援1.2の7つの区分に認定され、いずれかの区分に認定された人が、介護保険サービスを利用することができます。
◆非該当(自立)と認定される場合もあります。
◆原則として、申請から約30日で結果が通知されます。
 
《認定の有効期間》
新規・変更申請…原則6ヶ月(状態に応じて3~12ヶ月まで設定)
◇更新申請…原則12ヶ月(状態に応じて3~24ヶ月まで設定)
 
※有効期限を経過すると介護サービスを利用できないので、有効期限満了までに更新申請が必要となります。
※身体の状態に変化が生じたときは、有効期限の途中でも、要介護認定の変更申請をすることができます。

5.介護(予防介護)サービス計画書の作成

《要介護1~5の場合》
自宅でサービスの利用を希望する場合は居宅介護支援事業所にケアプランの作成を依頼します。
《要支援1.2の場合》
自宅でサービスの利用を希望する場合は、地域包括支援センター(介護予防支援事業所)にケアプランの作成を依頼します。
 
◇依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を十分考慮してケアプランを作成します。

6.介護サービス利用の開始

利用者はケアプランに位置づけた介護サービス事務所と契約を結び、ケアプランに基づいてサービスの利用を開始します。
サービスの種類や量、内容等については、利用開始後も一定期間ごとに確認を行い、必要に応じて見直しを行います。
 
※介護保険で受けられる居宅サービスについてはこちら

事業所の概要

営業日
月曜日~金曜日
営業時間
8時30分~17時00分
休業日
土曜日・日曜日/祝祭日/年末年始(12月29日~1月3日)
サービス実施地域(通常)
西之表市内
対象者
要介護1~5の方
費用
無し(ケアプラン作成にかかる費用は全額介護保険から支払われます)

事業所の所在地等


 
社会福祉法人西之表市社会福祉協議会 指定居宅介護支援事業所
 
 
 
介護保険指定事業者番号 :平成13年6月6日指定
             鹿児島県4671300152号
事業所所在地:鹿児島県西之表市桜が丘7779番地94
             (老人福祉センター内)
連絡先:電話0997-23-2885 FAX0997-22-0757
       相談担当:介護支援専門員 大木 
 
❀ご相談は随時受け付けております。お気軽にお電話ください❀
社会福祉法人
西之表市社会福祉協議会
〒891-3117
鹿児島県西之表市桜が丘7779番地94
TEL:0997-22-0506
FAX:0997-22-0757
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