居宅介護支援事業
居宅介護支援事業とは

居宅介護支援事業とは、介護を必要とされる方が自宅で適切にサービスを利用できるように、ケアマネジャー(介護支援専門員)が、心身の状況や生活環境、本人・家族の希望等に沿って、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成します。また、ケアプランに位置づけたサービス事業所等との連絡・調整などを行います。
西之表市社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所は、介護保険法の理念に基づくとともに、高齢者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送れるように、また、加齢に伴って生じる心身の変化に起因する疾病等により介護が必要な方に対して、ケアマネジャーが介護相談や介護計画等を支援しています。
居宅介護支援の内容
1.居宅サービス計画書の作成
2.居宅サービス事業者との連絡調整
3.サービス実施状況把握、評価
4.利用者状況の把握
5.給付管理
6.介護認定申請に対する協力、援助
7.相談業務
介護保険サービスを利用するまでの流れ
1.要介護認定の申請
2.認定調査・主治医意見書
3.審査判定
4.認定・結果通知
5.介護(予防介護)サービス計画書の作成
6.介護サービス利用の開始
利用者はケアプランに位置づけた介護サービス事務所と契約を結び、ケアプランに基づいてサービスの利用を開始します。
サービスの種類や量、内容等については、利用開始後も一定期間ごとに確認を行い、必要に応じて見直しを行います。
※介護保険で受けられる居宅サービスについてはこちら
事業所の概要
営業日
| 月曜日~金曜日
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営業時間
| 8時30分~17時00分
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休業日
| 土曜日・日曜日/祝祭日/年末年始(12月29日~1月3日)
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サービス実施地域(通常)
| 西之表市内
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対象者
| 要介護1~5の方
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費用
| 無し(ケアプラン作成にかかる費用は全額介護保険から支払われます)
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